経済団体健康保険組合

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公告

[2024/03/04] 
任意継続被保険者の令和 6 年度標準報酬月額算定に係る事項について

公告 第1035

 

任意継続被保険者の令和6年度標準報酬月額算定に係る事項について

 

経済団体健康保険組合

                  理事長 石田 徹

 

標記に関し、健康保険法第47条2項に規定する任意継続被保険者の標準報酬月額について、下記とおり公告します。

 

1. 前年9月末における全被保険者の標準報酬月額の平均額  478,200円

 

2. 上記月額を基礎とした標準報酬月額            470,000円

(適用期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日)

この結果、任意継続被保険者の令和6年度標準報酬月額は、健康保険法により、資格を喪失した際の本人の標準報酬月額か、上記2の470,000円のいずれか低い方によることになります。

 

公告第1035号

任意継続被保険者の令和6年度標準報酬月額算定に係る事項について

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