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合算できます。この場合、以前に加入していた健康保険組合に自己負担額証明書の交付申請をすることが必要です。なお、高額介護合算療養費が支給される場合には、以前に加入していた健康保険組合の比率分は、その健康保険組合から支給されます。
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