健保からのお知らせ
「資格情報のお知らせ」をお届けします
現行の健康保険被保険者証(以下、保険証という)の発行を令和6(2024)年12月1日をもって終了し、令和6(2024)年12月2日以降は、マイナンバーカードを保険証として利用する仕組みに移行します。
マイナ保険証本格導入前に、ご自身の資格情報とマイナンバーの下4桁を記載した「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」(以下、「資格情報のお知らせ(個人番号下4桁)」という)をお届けします。
「資格情報のお知らせ(個人番号下4桁)」をお届けする目的
国の方針に基づき、マイナンバーの総点検を経て加入者の情報が正確に登録されていることをご本人にお伝えすることにより、全ての方に安心してマイナ保険証を利用いただくことを目的としてお届けします。 この通知は1度限りとなります。
資格情報とマイナンバーの下4桁のご確認とご活用
・資格情報とマイナンバーの下4桁をご確認ください
「資格情報のお知らせ(個人番号下4桁)」に記載されている「資格情報の氏名(被保険者・被扶養者)・記号・番号・枝番・資格取得年月日・保険者名・保険者番号」と「マイナンバーの下4桁」を保険証およびマイナンバーカードにてご確認ください。
項目 | 内 容 |
対象者 |
令和6(2024)年10月5日時点で個人番号が登録されている全ての加入者 封入は世帯単位(1封筒最大4名) |
送付時期 | 10月28日(月) |
送付方法 |
・お勤めの方は、事業所(事業主)経由にて送付 ・任意継続被保険者の方は、当健保組合より送付 |
●確認項目と「資格情報のお知らせ」(右下の箇所)
※「資格情報のお知らせ」単体では保険診療を受けることはできません。
※「資格情報のお知らせ」は、有効な保険証をお持ちの期間中は使用いたしませんので大切に保管してください。
・オンライン資格確認ができない場合にご活用いただけます
医療機関等での機器のトラブルやICチップの破損等により、マイナンバーカードでオンライン資格確認ができない場合、「マイナンバーカード」と「資格情報のお知らせ」を合わせて提示することにより、本来の自己負担額で保険診療を受けることができます。
※「資格情報のお知らせ」の他に、マイナポータルサイトからダウンロードした「医療保険の資格情報」も代用できますので、ダウンロードしておことをお勧めします。
保険証の新規発行廃止と経過措置
現行の保険証については、令和6(2024)年12月2日以降新規発行が終了となります。
ただし、経過措置として、令和6(2024)年12月1日以前に交付された保険証は、令和7(2025)年12月1日まで使用することができます。
健康保険証の廃止とマイナ保険証の本格導入に向けてのお願い
経過措置が終了となる、令和7(2025)年12月2日以降は、マイナンバーカードを利用したマイナ保険証で保険診療を受けることとなります。
保険証の廃止(経過措置終了)までに、マイナンバーカードの取得、マイナ保険証の登録へのご協力をお願いいたします。