経済団体健康保険組合

経済団体健康保険組合

問合せ窓口アクセスサイトマップ

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

必要書類
【添付書類】
  • 保険医の同意書
  • 領収書(原本)
  • 施術報告書(写)(再同意時)
  • 往療状況確認表(往療の施術を受けた場合) 
提出期限 すみやかに
対象者 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります。

ページ先頭へ戻る